本稿のテーマ
脱毛サロンではお客様とのトラブルを防ぐために契約書や同意書をいくつか用意します。 従業員を雇うのであれば、お客様向けのみならず、従業員向けのものも必要になってきます。 具体的に、どういった契約書が必要になるか一覧にまとめました。
脱毛サロンに来店するお客様向けの契約書等の書面
脱毛サロンで脱毛を行う際は、お客様に契約書を記入してもらう必要があります。
契約書の種類は様々ですが、契約書が必要な理由は「トラブル発生時に対処するため」。
最初に契約書を交わしていないと、万が一トラブルが発生した場合に大きな問題になり、法的な対処も難しくなってしまうんですね。
この項目では「お客様に記入してもらう契約書」について解説していきます。
脱毛の同意書
まず必要なのが「脱毛施術」に関する同意書。
脱毛の同意書には
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・脱毛の仕組み(どのような方法で脱毛するか)
・脱毛前の注意事項(日焼けや持病、整形やてんかんなど)
・脱毛後の注意事項(日焼けや肌の手入れなど)
・脱毛のリスク(肌トラブルなど)
・脱毛の周期
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といった「脱毛における注意事項や仕組み」を明記します。
必ず記載するべきなのは「脱毛の注意点」と「脱毛のリスク」。
脱毛は強い熱を使用するため、様々な肌トラブルのリスクが生じます。
さらに持病やてんかんを持っている場合、それらの症状が悪化したり悪い影響が出ることも。
それらを事前に同意してもらった上で脱毛を行わなければなりません。
これらの同意を得ずに脱毛を行い、何かトラブルがあった場合は最悪の場合訴訟を起こされてしまう可能性があるんですね。
脱毛サロンを開業する場合は、必ずこの脱毛に関する同意書をしっかり用意するようにしましょう。
コース契約書
コース契約を導入する場合は「コース契約書」が必須。
コース契約はあらかじめ決められた回数の脱毛料金を前払いしてもらう決済方法なので基本的には高額になります。
そのため、大抵のお店では外部のローン会社を通して契約を行います。
お店が用意すべき契約書に記載すべきなのは
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・契約するコースの内容
・契約するコースの価格
・手数料を乗せた総支払額
・分割回数
・分割金額(月)
・クーリングオフについて
・契約解除について(返金や手数料)
・キャンセル時の保証
・閉店時の保証
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等が挙げられます。
コース契約を導入する場合、金額が高額になってくるため、契約書も不備が無いようしっかり作りこむ必要があります。
万が一抜けている部分があったりすると、トラブルが発生したり、契約キャンセルが発生した際にかなり揉めることになってしまいます。
金銭に関係する契約書の作成は専門的な知識が必要ですので、迷った場合は必ず専門家に依頼することをオススメします。
硬毛化の同意書
硬毛化とは「脱毛を行うことで以前より逆に毛が濃くなってしまう現象」のことです。
これは医学的に原因が分かっていませんが、実際に僕たちが運営している脱毛サロンでも多くの事例が発生していますし、他店も同様です。
とくに毛が薄い部分は硬毛化のリスクが高く、3人に2人ほどは硬毛化が見られます。
硬毛化のリスクへの同意を取っていないと「脱毛したのに毛が濃くなったので返金してほしい」等のクレームが必ず発生してしまうんですね。
こういったトラブルを未然に防ぐためにも、硬毛化しやすい部位への脱毛を行う際には「硬毛化への同意」を取っておくと安心。
脱毛サロンを運営する際には必ずこの「硬毛化の同意書」も用意しておくようにしましょう。
未成年同意書
未成年が脱毛を行う場合、通常の契約書や同意書とは別に「未成年同意書」を提出してもらう必要があります。
未成年同意書は、基本的に同意書と同じ内容で、更に脱毛を受けるお客様の保護者にも記名と捺印をお願いする形となっています。
注意点として
・保護者と一緒に来店してもらう
・一人で来店の場合は前もって同意書に記入捺印の上来店してもらう
の2つがあります。
保護者と一緒に来店し同意を得る場合、保護者には脱毛完了まで待機してもらう必要があるため、そのスペースが確保できない小さい店舗の場合は対応が難しいことも。
未成年のお客様が一人で来店される場合、事前に未成年同意書を印刷・保護者に記入してもらった上で持参してもらう必要があります。
いずれにせよ未成年を脱毛する際にはこの同意書が必要なのでしっかり用意しておくようにしましょう。
各種保証の同意書
その他にも、独自で設定した様々な保証の同意書が必要な場合も。
例えば僕たちが運営している脱毛サロンでは「最安値保証」「脱毛完了保証」「返金保証」を導入しているため、それらの詳細な内容を記載した同意書を用意しています。
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・最安値保証の同意書
→どの金額を対象にするか(キャンペーン価格は対象外など)
除外する料金プランの設定
事前告知義務の有無
・脱毛完了保証
→既定の回数の設定
お客様への周知
保証外プラントの組み合わせ
・返金保証
→対象となる事象
返金の基準の設定
お客様からの申請タイミング
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このように、どんな同意書を作成するにしても、その保証内容で記載すべき文章はすべて異なります。
様々な保証制度はお客様が安心してお店通うための大きな好材料になるのでどんどん導入すべきといえます。
同時にトラブルを防ぐための明確なルールを記載した書面の準備も必須。
「他にはないこんな保証を用意したい」「保証を打ち出して顧客を増やしたい」といった施策を打つことはとても重要です。
それらの保証内容について記載事項に不安がある場合は、専門家の意見を仰ぎながら有効な書面作成に力を注いでいきましょう。
脱毛サロンで働く従業員向けの契約書等の書面
脱毛サロン運営で必要な契約書は、お客様向けのものだけではありません。
現場で採用するスタッフに対しても様々な契約書や各種書面が必要となるので、ここではその点を解説します。
雇用契約書(正社員)
正社員を雇用する場合は「正社員用の雇用契約書」を準備しましょう。
雇用契約書には記載しなければならない項目が決まっています。
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・労働契約期間
・就業場所
・業務の内容
・始業と終業時間
・交代制の有無やルール
・残業の有無
・休憩や休日休暇
・賃金や支払方法、締切日、支払日
・昇給について
・退職について
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これらの事項は必ず記載しなければなりません。
また、その業種独自で記載しておいた方がいいものなど(脱毛の場合は高額な脱毛器機の破損による賠償など)も存在します。
記載したいことが多い場合、この後解説する「就業規則」に詳細を明示し「就業規則を遵守すること」といった文言を入れておくのもいいでしょう。
雇用契約書(アルバイト)
アルバイトやパートを雇用する場合、前述の社員向けの雇用契約書に加えて以下の項目も記載する必要があります。
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・昇給について
・退職手当について
・賞与ついて
・サポート担当者の氏名など
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ちょっと不可思議ですが、アルバイトを雇用する場合は昇給や退職手当、ボーナスについて記載する義務があります。
とくに昇給や賞与・手当がない場合は「なし」で構いません。
昇給や賞与がある場合はその金額や昇給のタイミング、支払時期等も明記しましょう。
業務委託契約書
店舗の運営を従業員にすべて任せるといった場合は「業務委託契約書」を交わします。
業務委託とは「その業務を委託し定められた報酬を支払う」というもので、雇用契約との大きな違いは「関係が対等である」という点。
通常の雇用では雇う側と雇われる側という契約ですが、業務委託の場合は「任された業務を遂行するパートナー」という関係性となります。
業務委託契約を結ぶ場合、あらかじめ業務内容を明確にした契約書を準備し、契約内容について相互の了承のもと対等な契約を結ぶ形となるため、契約外の業務の強要や勤務時間の設定はできません。
上記からも、店舗運営を業務委託で任せる場合は、契約書には特に注意が必要。
契約書に記載されたこと以外の業務をさせることができないので、前もって細かく業務を設定し、成果に応じた報酬の設定が重要です。
雇用契約を結ばないので雇用側の税金対策にはメリットがありますが、契約の内容があやふやだと大きなトラブルになるリスクもあります。
業務委託で店舗運営を任せる場合は、契約書を入念に作り込んでいきましょう。
就業規則
従業員を雇用する場合、雇用した側には「就業規則」を明示する義務が発生します。
就業規則とは「労働条件、遵守すべき職場内の規律やルール、雇用者側の取り決めなどをまとめた規則」のこと。
労働者側の給与や労働時間はもちろんのこと、服装から勤務態度、退職についてや免職にいたるまで、すべてのルールを記載した、いわば「ルールブック」の役割を果たす重要なものです。
従業員を10名以上雇用している企業には就業規則の制定が義務付けられています。
個人で脱毛サロンを開業する場合は必ず必要ではありませんが、今後の展開や従業員とのトラブルを回避するためにも、最初の段階でしっかりとした就業規則を準備しておく方がよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は脱毛サロン開業時に必要な契約書やその他の書面について解説しました。
一口に契約書とはいっても、脱毛サロンの開業には多くの書面が必要なことが分かりますね。
これらを一からすべて自身で用意することはかなり困難です。
仮に用意したとしても、不備や間違いがあった場合はトラブルの原因になってしまいます。
当サイトでは「脱毛サロンの開業に必要なすべての書面」について準備がございますので、開業にあたって不安な点がある場合は何なりとご相談ください。